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産業廃棄物の種類sanpai_syurui

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産業廃棄物の種類

産業廃棄物(1)あらゆる業種から排出される物

産業廃棄物(1)あらゆる業種から排出される物
種類内容
燃え殻石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃掃出物等
汚泥廃水等の処理後に残る泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。(建設汚泥)
廃油揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油
廃酸廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。
廃アルカリアルカリ性廃液のうちpH12.5以上でないもの。
廃プラスチック類固形状の廃プラスチック類。(合成建材)
ゴムくず天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
金属くず鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かすなど
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず廃空き瓶類、板ガラスくずなど。製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくずなど。土器くず、陶磁器くず
鉱さい高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物灰砂、サンドブラスト灰砂
がれき類工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片その他これらに類するもの。
ばいじんばい煙発生施設や焼却施設などにおいて、集じん施設によって集められたものなど。

産業廃棄物(2)業種が限定されるもの

産業廃棄物(2)業種が限定されるもの
種類内容
紙くず建設業、パルプ・紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業から発生する紙くず。
木くず建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず。
繊維くず建設業、繊維工業から発生する天然繊維くず、糸くず。
動植物性残さ食料品製造業、飲料・飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業において、原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物と畜場、食肉処理場で、とさつ又は解体した獣畜及び食肉処理した食鳥に係る固形状の不要物。
動物のふん尿畜産農業から発生する家畜のふん尿。
動物の死体畜産農業から発生する家畜の死体。

産業廃棄物(3)その他

産業廃棄物(3)その他
種類内容
政令13号廃棄物産業廃棄物を処分するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもいの。

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物
種類内容
廃油揮発油類、灯油類、軽油類の廃油
廃酸pH2.0以下(著しい腐食性のあるもの)
廃アルカリpH12.5以上(著しい腐食性のあるもの)
感染性産業廃棄物血液等、血液などが付着した鋭利なもの、病原微生物に関連した試験検査などに用いられたもの、その他血液等が付着したもの、汚染物が付着した廃プラスチック類等。
特定有害産業廃棄物廃PCB等廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物PCBが添付され又は染み込んだもの、PCBが付着又は封入されたもの
PCB処理物廃PCB又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
廃水銀等廃水銀又は廃水銀化合物
指定下水汚泥下水道法3条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等吹付け石綿除去物、集じん施設によって集められたもの、石綿等付着物
ばいじん燃え殻重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸、廃アルカリ重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

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