- 新規で建設業許可を取得したい
- 毎年必要な決算変更届を提出していない
- 更新の期限が迫っているがどうしてよいかわからない
- 公共工事の入札に参加したい
- 産廃や宅建など関連する許認可を取得したい
このようにお困りの方、
建設業許可に専門特化した
行政書士伊藤善起事務所へ
お任せください
このようにお悩みの方も
全力でサポートいたします
- 日中は現場に出ており時間がない
- 事務処理などが苦手
- 対応できる事務員がおらず困っている
- 自分で申請してみたがダメだった
- 色々と気軽に相談できる相手が欲しい
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安心対応
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窓口一本化
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建設業専門
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明朗会計
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初回相談無料
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建設業許可 新規申請
1件の請負金額が500万円以上の建設工事を請け負うには、建設業許可が必要です。
許可要件の確認から、申請書類の作成・証明書類の取得・行政庁への申請。建設業許可取得の一切をお任せください。
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建設業許可 更新申請
建設業許可の有効期限は5年間となっています。継続には許可の更新手続きが必要です。
毎年提出の必要な決算変更届、5年に1度の更新申請。許可取得後の手続きも承ります。
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経営事項審査
公共工事を発注者から直接請け負うには、経営事項審査(けいしん)の受審が必要です。
決算変更届の提出と経営状況分析申請、経営規模等評価・総合評定値請求。ケーシンの一連の手続きを承ります。
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入札参加資格申請
入札に参加するには、入札を希望する発注機関(国や地方公共団体)ごとに入札参加資格申請を行い、その発注機関の有資格者名簿に登録されなければなりません。
当事務所では電子調達システムでの代理申請を行っております。経審の手続きと併せて入札参加資格申請も承ります。
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建設キャリアアップ
システム建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、建設業で働く技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録することで、技能者の技術、経験を客観的に評価し、技能者の処遇改善につなげるための仕組みです。
必要書類のご案内とインターネットでの代行申請。建設キャリアアップシステムへの事業者・技能者登録を承ります。
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産業廃棄物収集運搬業許可
排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を中間処理施設などへ運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物を収集する都道府県と運搬先の都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得、更新申請、変更許可申請そのほかの変更届出を承ります。
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宅建業免許
宅地建物取引業(宅地又は建物についての自ら売買・交換、他人物件の売買・交換又は賃借の媒介)を営むためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。
要件の確認から、事務所の写真撮影・申請書類の作成・証明書類の取得・行政庁への申請。免許取得の一切をお任せください。
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解体工事業登録
土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を取得せずに、家屋等の建築物の解体工事業を営もうとする者は、元請けであるか下請けであるかにかかわらず。施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
各都道府県への登録の申請、登録の更新を承ります。
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電気工事業登録
電気工事に関する保安の確保の観点から、電気工事を自社で直接施工するには、営業所の所在地を管轄する都道府県知事または経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
電気工事業登録、みなし登録電気工事業の届出を承ります。
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建築士事務所登録
一級建築士、二級建築士もしくは木造建築士が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
建築士事務所登録は5年1度の更新と毎事業年度終了後の年次報告が義務付けられています。建築士事務所登録の申請代行を承ります。
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指定給水装置工事事業者
指定申請給水装置工事を行うためには、水道事業者(都道府県や市町村などの地方自治体)から指定給水装置工事事業者の指定を受けなければなりません。
水道法の一部改正により指定の有効期限が5年間に変更されました。各水道局への指定申請の代行を承ります。
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会社設立関係
許可の取得を前提とした会社の設立には、許可の要件を会社設立前に確認しておくことが大切です。許可の種類によっては最低資本額などの要件が定められている場合があります。
また、定款に記載した事業目的が許可申請に係る事業内容と合致していないと、許可の取得ができなくなるおそれがあります。
定款作成のサポート。当事務所は電子定款に対応しております。許可が必要な事業であれば、その取得も併せて承ります。
はじめまして、行政書士の伊藤善起です。
私は令和3年より地元である葛飾区金町に戻り、行政書士事務所を営んでおります。
地域密着型の個人事務所として、地元の皆様に迅速・確実なサービスを提供させていただきます。建設業を中心とした、許認可申請に対応しております。
何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
略歴
都立墨田川高校を卒業。
大学中退後、22年間のテレビ大道具制作会社勤務を経て、行政書士開業。
- 平成16年度 行政書士試験合格
- 令和3年2月 行政書士登録 東京都行政書士会 世田谷支部
- 令和3年11月 事務所移転 東京都行政書士会 葛飾支部
事務所概要
事務所 | 行政書士伊藤善起事務所 |
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代表者 | 伊藤 善起(いとう よしき) |
所属 | 日本行政書士会連合会登録番号 第21080256号 東京都行政書士会登録番号 第13307号 |
インボイス | 適格請求書発行事業者登録番号 T2810546136750 |
所在地 | 〒125-0041 葛飾区東金町6-27-23 |
お問い合わせ | Phone:03-5932-5777 FAX:03-3609-2582 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
休業日 | 日曜・祝日(時間外は予約対応) |
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STEP01
- お問い合わせ
- お電話またはメールでご連絡ください。
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
営業時間は平日9:00〜18:00となっております。時間外はご予約にて承っております。
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STEP02
- ヒアリング
- ご依頼内容や疑問点などを詳しくお伺いのうえ、最適な方法をご提案いたします。
疑問点や不安点などあれば、何でもご相談ください。
申請のために準備していただく必要書類等についても、ご案内いたします。
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STEP03
- 面談
- お客様を訪問し、準備していただいた必要書類をもとに詳細の確認と、お見積もりをさせていただきます。
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STEP04
- ご依頼
- サービス内容や報酬額にご納得いただけましたら、ご依頼下さい。業務に着手致します。
申請手数料(証紙代等)につきましては、申請前にお預かりいたします。
また、証明書類の取得のため、委任状に押印をいただきます。
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STEP05
- 業務開始
- 申請に必要な証明書類の収集と、申請書類の作成を行います。
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STEP06
- 申請書類の提出
- 申請書類の作成が完了しましたら、管轄の行政庁へ申請書類を提出いたします。
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STEP07
- 手続きの完了
- 申請書類が受理されましたらお預かりしていた必要書類と申請書類の控えをお返しいたします。(補正があれば素早く対応いたします。)
請求書を発行いたしますので、業務報酬のお支払いをお願いいたします。
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STEP08
- 許可証のお受け取り
- 標準処理期間経過後、審査が終了し許可証が送付されます。
(許認可の種類により【標準処理期間(建設業許可の新規取得であれば30日程度)】が異なります。)
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STEP09
- アフターフォロー
- 許認可を取得後に必要となる手続がございます。建設業許可であれば、新規許可を取得後に毎年の決算変更届、5年ごとに更新、許可事項に変更があれば変更届が必要です。
建設業許可専門の弊所であれば、その他、建設キャリアアップシステム登録や経営事項審査から入札参加資格申請まで、手間のかかる面倒な手続もすべてお任せいただけます。
また、弊所から様々なアドバイスをいたしますので、ご安心下さい。