目次
財産的基礎
一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること。
- 自己資本額が500万円以上であること
(自己資本額(決算書[貸借対照表]の純資産合計額で証明) - 500万円以上の資金調達能力を有すること
(金融機関の預金残高証明書、融資証明書で証明) - 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(更新申請時)
資本金が500万円以下でも利益剰余金を加えた自己資本額が500万円以上であれば要件をクリアできます。ただし、設立したての決算期をまだ迎えていない会社の場合は自己資本額=資本金額となりますので、設立時点で資本金を500万円以上とする必要があります。
以上で要件を満たせない場合は、500万円以上の預金残高証明書等で証明することとなります。
特定建設業の場合
次のすべてに該当すること。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
特定建設業の場合、多額の下請け工事を出すことが予定されていることから、財産的基礎の要件が厳しくなっています。
なお、「欠損の額」とは法人の場合、貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額をいいます。また、「流動比率」とは、流動資産÷流動負債を百分率で表したものです。