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社会保険への加入syakaihoken

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社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること

社会保険は、令和 2 年 10 月 1 日より要件の1つになりました。健康保険・厚生年金保険は、法人の営業所と個人経営で常時 5 人以上の労働者を使用する営業所の場合。雇用保険は、労働者を 1 人でも雇用する営業所の場合に加入が必要になります。

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入すべき事業所(営業所)において、適用除外に該当する場合を除き加入の確認ができない場合は、建設業の許可(新規、更新等)はできません。

<適切な社会保険>
○:事業者に加入義務があるもの
事業所区分常用労働者数健康保険 年金保険雇用保険適用除外となる保険
法人1人~
役員のみ等雇用
個人事業所5人~
1人~4人健康・年金
一人親方等雇用・健康・年金

健康保険・厚生年金保険について

  • 法人の事業所については、役員1人でも適用事業所に該当します。
  • 個人の事業所については、常時従業員(同居の親族である従業員を除く)が5人以上いる場合に適用事業所に該当します。
  • 健康保険は、次のいずれかに加入します。
    1. 協会けんぽ
    2. 組合管掌健康保険(健康保険組合)
    3. 年金事務所長の適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等の職域国保)

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