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社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること
社会保険は、令和 2 年 10 月 1 日より要件の1つになりました。健康保険・厚生年金保険は、法人の営業所と個人経営で常時 5 人以上の労働者を使用する営業所の場合。雇用保険は、労働者を 1 人でも雇用する営業所の場合に加入が必要になります。
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入すべき事業所(営業所)において、適用除外に該当する場合を除き加入の確認ができない場合は、建設業の許可(新規、更新等)はできません。
○:事業者に加入義務があるもの
事業所区分 | 常用労働者数 | 健康保険 年金保険 | 雇用保険 | 適用除外となる保険 |
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法人 | 1人~ | 〇 | 〇 | - |
役員のみ等 | 〇 | - | 雇用 | |
個人事業所 | 5人~ | 〇 | 〇 | - |
1人~4人 | - | 〇 | 健康・年金 | |
一人親方等 | - | - | 雇用・健康・年金 |
健康保険・厚生年金保険について
- 法人の事業所については、役員1人でも適用事業所に該当します。
- 個人の事業所については、常時従業員(同居の親族である従業員を除く)が5人以上いる場合に適用事業所に該当します。
- 健康保険は、次のいずれかに加入します。
- 協会けんぽ
- 組合管掌健康保険(健康保険組合)
- 年金事務所長の適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等の職域国保)