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誠実性と欠格要件seijitsusei

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誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

  • 「不正な行為」とは
    請負契約の締結または履行の際の詐欺・脅迫等、法律に違反する行為
  • 「不誠実な行為」とは
    工事内容・工期等、請負契約に違反する行為

建築士法、宅建業法の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって、免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、するおそれが明らかな者として取り扱う。

建設業許可の欠格要件

建設業の許可を受けるためには、許可要件を満たすこと及び欠格要件に該当しないことが必要になります。

建設業許可の欠格要件は大きく分けて2つあります。

1. 建設業許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合

つまり、建設業許可申請書や添付書類にでたらめなことを書いていたり、うその記載をしていたことが発覚した場合は、その時点で、建設業許可を受けられなくなるということです。 建設業許可申請書は正直に書くべきですし、添付書類の捏造、偽造はもってのほかだということです。

2. 建設業許可を受けようとする者が建設業法第8条のいずれかに該当している場合

この要件は、14項目定められていますが、まず、建設業許可を受けようとする者が次の10項目のいずれにも該当しないことが求められます。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
  4. 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60 日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者(個人事業主の政令使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
  5. 国土交通大臣又は都道府県知事から、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 国土交通大臣又は都道府県知事から、営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

これらの要件は、当然にクリアできていることが望ましいですが、幾つか引っかかる可能性がある方もいらっしゃると思います。

まず、「1、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」と言うのは、裁判所から破産手続開始の決定を受けて未だ復権事由に該当していない場合のことです。免責許可の決定が確定したとき、破産債権者の同意による破産手続廃止の決定が確定したとき、再生計画認可の決定が確定したときなどは、この欠格要件をクリアしたことになります。

また、「7、禁錮以上の刑に処せられ」というのは、建設工事とは関係ない交通事故などで、こうした刑罰を受けた場合も含まれます。 なお、刑の執行猶予を受けた場合は、執行猶予期間を経過すれば、刑の言渡しは、効力を失うとされています。つまり、刑を受けていないことになるため、執行猶予期間終了から5年を経過しなくても、良いということです。

次に、建設業許可を受けようとする者の役員や政令で定める使用人も、上記の項目に該当しないこと求められています。

  1. 未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの
  2. 法人の役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第 10 号までのいずれかに該当する者のあるもの
  3. 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

12 の「役員等」の概念が広いことに注意してください。 まず、一般的な会社の役員は当然含みます。

具体的には、下記が該当します。

  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事等

更に、「相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者」も役員等に含まれるという解釈がなされているので注意しましょう。

最後に、次の要件に該当した場合も欠格事由に当たります。

  1. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

つまり、フロント企業は、建設業許可を受けられません。

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