目次
産業廃棄物の種類
産業廃棄物(1)あらゆる業種から排出される物
種類 | 内容 |
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燃え殻 | 石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃掃出物等 |
汚泥 | 廃水等の処理後に残る泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。(建設汚泥) |
廃油 | 揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。 |
廃アルカリ | アルカリ性廃液のうちpH12.5以上でないもの。 |
廃プラスチック類 | 固形状の廃プラスチック類。(合成建材) |
ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
金属くず | 鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かすなど |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 廃空き瓶類、板ガラスくずなど。製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくずなど。土器くず、陶磁器くず |
鉱さい | 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物灰砂、サンドブラスト灰砂 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片その他これらに類するもの。 |
ばいじん | ばい煙発生施設や焼却施設などにおいて、集じん施設によって集められたものなど。 |
産業廃棄物(2)業種が限定されるもの
種類 | 内容 |
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紙くず | 建設業、パルプ・紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業から発生する紙くず。 |
木くず | 建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず。 |
繊維くず | 建設業、繊維工業から発生する天然繊維くず、糸くず。 |
動植物性残さ | 食料品製造業、飲料・飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業において、原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場、食肉処理場で、とさつ又は解体した獣畜及び食肉処理した食鳥に係る固形状の不要物。 |
動物のふん尿 | 畜産農業から発生する家畜のふん尿。 |
動物の死体 | 畜産農業から発生する家畜の死体。 |
産業廃棄物(3)その他
種類 | 内容 |
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政令13号廃棄物 | 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもいの。 |
特別管理産業廃棄物
種類 | 内容 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の廃油 | |
廃酸 | pH2.0以下(著しい腐食性のあるもの) | |
廃アルカリ | pH12.5以上(著しい腐食性のあるもの) | |
感染性産業廃棄物 | 血液等、血液などが付着した鋭利なもの、病原微生物に関連した試験検査などに用いられたもの、その他血液等が付着したもの、汚染物が付着した廃プラスチック類等。 | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが添付され又は染み込んだもの、PCBが付着又は封入されたもの | |
PCB処理物 | 廃PCB又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの | |
廃水銀等 | 廃水銀又は廃水銀化合物 | |
指定下水汚泥 | 下水道法3条の4の規定により指定された汚泥 | |
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの | |
廃石綿等 | 吹付け石綿除去物、集じん施設によって集められたもの、石綿等付着物 | |
ばいじん燃え殻 | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの | |
廃油 | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの | |
汚泥、廃酸、廃アルカリ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |